遺言書の開封は無効? 開けてしまった場合にはどうすればいい?

自宅で見つけた遺言書をうっかり開封してしまっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。

ただし、封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

また、開封したことで、ほかの相続人から「内容を書き換えたのではないか」「一部を抜き取ったのではないか」と疑われることがあります。

遺言書の状態をめぐって争いになれば、その後の相続手続が難航するおそれも……。

さらに、開封後に書き込みをしたり、破棄したり、存在を隠したりすると、単なる開封とは異なる問題に発展するかもしれません。

まだ開封していないのであれば、その場で開けるのは思いとどまってください。

遺言書と封筒を現在の状態のまま保管し、家庭裁判所での検認が必要かどうかを、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみるのが安心です。

目次

遺言書を開封しても、それだけで無効にはならない?

遺言書を開封したから、すぐに無効というわけではありません。また、遺言書にはいくつかの形式があり、公正証書遺言であれば、そもそも原本は公証役場に保管されており、勝手に開封することはできません。

したがって、ここから先は自筆証書遺言など、自宅に遺言書が残っている形式のお話です。

遺言書の有効性は作成時の方式で判断される

遺言書が法的に有効かどうかは、その遺言書が作成されたときに、民法で定められた方式を守っていたかによって判断されます。

例えば、ご自身で書かれた自筆証書遺言であれば、全文、日付、氏名が本人の自筆で書かれ、押印があることが法律上の要件です。

これらの要件が満たされていれば、たとえ後から誰かが開封したとしても、遺言書としての効力は失われません。

つまり、遺言の効力は作成時の状態で決まるため、発見後の開封行為がその有効性を左右するわけではありません。

「開封」と「遺言書の無効」は別の問題

法律上、「遺言書の開封」という行為と、「遺言書が無効になること」は、直接結びつくものではありません。

民法では、遺言が無効になるケースとして、作成方式の不備(例:パソコンで作成された自筆証書遺言など)や、遺言者に遺言能力がなかった場合などが定められています。

しかし、「相続人が開封したこと」は無効事由として挙げられていません。

ですから、「遺言書を勝手に開封した場合、無効になるのでは」と考える必要はありません。

あくまでも、開封と有効性は分けて考えるべき問題です。

勝手に開封すると5万円以下の過料となる可能性がある

遺言書が無効にならないからといって、どこで開封してもよいわけではありません。

民法第1004条では「封印のある遺言書」は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとでなければ開封してはならないと定められています。

この規定に違反して家庭裁判所以外で開封した場合、民法第1005条に基づき、5万円以下の過料(かりょう:罰金ではなく行政罰)に処される可能性があります。

これはあくまで「可能性」であり、必ず科されるわけではありませんが、法律で定められた手続きがあることは知っておいたほうがいいでしょう。

開封してしまったからといって慌てず、これから正しい手続きを進めることが大切です。

開封してしまった場合に、まずすること

遺言書を開封してしまった場合は、落ち着いて対処しましょう。

開封後に最も重要なのは、遺言書や封筒の状態をそれ以上変えないことです。

焦って元に戻そうとすると、かえって状況を悪化させる可能性があります。

まずはいったん立ち止まり、これから説明する4つの手順を進めていきましょう。

遺言書と封筒を現在の状態のまま保管する

まず、発見した遺言書と開封した封筒を、セットでそのまま保管してください。

遺言書を封筒から出して別々に保管したり、きれいにしようと折り目を伸ばしたりする必要はありません。

発見されたときの状態を維持することが、家庭裁判所での検認(遺言書の状態を確認する手続)をスムーズに進めるうえでとても大切になります。

封筒も遺言書の一部と捉え、一緒に丁寧に扱いましょう。

書き込みや貼り直しをしない

開けてしまったことに動揺し、セロハンテープやのりで封筒を貼り直すことは絶対に避けてください。

また、封筒に開封日をメモしたり、遺言書の内容に線を引いたりする行為もいけません。

ご自身に悪意がなくても、このような行為は後から他の相続人に改ざんを疑われる原因となり、無用なトラブルを招く可能性があります。

良かれと思ってした行為が、かえって状況を複雑にすることを知っておきましょう。

開封した日時と経緯を記録する

家庭裁判所へ必ず提出する書類ではありませんが、ご自身の記憶を整理するために、開封した日時、場所、状況をメモとして残しておくことをおすすめします。

例えば、「令和6年7月1日、父の書斎を整理中に机の引き出しから発見し、中身を確認するためにはさみで上部を開封した」というように、誰が、いつ、どこで、どのように、なぜ開封したのかを記録しておくと安心です。

他の相続人へ説明する際や、万が一裁判所から事情を尋ねられた場合にも、落ち着いて事実を伝えられます。

他の相続人に隠さず、家庭裁判所へ検認を申し立てる

遺言書を開封してしまった事実は、他の相続人全員に正直に伝え、隠さないことが信頼関係を維持するために不可欠です。

そのうえで、「開封してしまったけれど、法律に従って家庭裁判所で検認の手続を進めたい」と提案し、協力して申立ての準備に入りましょう。

開封済みであっても、家庭裁判所への検認申立ては必ず必要な手続です。

開封の事実を誠実に共有し、全員で法的な手続へ進む姿勢を示すことが、その後の相続トラブルを防ぐ鍵となります。

家庭裁判所で行う「検認」とは

遺言書を発見し、もし開封してしまった場合でも、その後の相続手続に不可欠なのが家庭裁判所で行う「検認」です。

この手続の最も重要な目的は、その時点での遺言書の状態を公的に記録し、後の偽造や変造を防ぐ証拠保全にあります。

遺言書の内容を確定させ、相続人の間で無用な争いを避けるために設けられた大切な制度です。

ここでは、検認が具体的にどのようなものかを解説します。

検認は遺言書の状態を記録する手続

「検認(けんにん)」とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の状態を明確にして、偽造や変造を防止するための法的な手続です。

検認期日には、家庭裁判所で裁判官と相続人などが立ち会い、遺言書が確認されます。

例えば、用紙の種類や枚数、筆記具、訂正箇所が何カ所あるかといった詳細な情報が「検認調書」という公的な記録として作成されるのです。

この記録によって、検認後に誰かが遺言書を不正に書き換えることを防ぎ、すべての相続人が同じ状態の遺言書を基に手続を進められるようになります。

検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではない

ここで注意すべき大切な点は、検認はあくまで遺言書の状態を保全する手続であり、その遺言書が法的に有効か無効かを最終的に判断するものではないということです。

実際に家庭裁判所のウェブサイトでもその旨が明記されています。

例えば、遺言書が法律で定められた方式(自筆証書遺言なら全文自筆、日付、氏名の自署、押印など)を満たしていない場合や、遺言者に遺言能力があったかどうかが疑われるケースでも、検認手続自体は通常通り行われます。

そのため、検認済証明書が付された遺言書であっても、後日、その有効性をめぐって相続人間で法的に争われる可能性は残ります。

開封済みでも検認は必要

「すでに自分で封筒を開けてしまったから、もう検認はしなくてよいのでは」と考えるかもしれませんが、それは誤解です。

たとえ開封済みであっても、家庭裁判所での検認手続は法律上、省略できません。

遺言書を使って不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約といった手続を進める際には、法務局や金融機関から原則として「検認済証明書」が付いた遺言書の提出を求められます。

この証明書がなければ、相続手続が全く進まなくなってしまうのです。

ですから、開封してしまった場合でも、遺言書と封筒は現状のまま保管し、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。

「封印のある遺言書」と封筒入りの遺言書の違い

家庭裁判所以外での開封が法律で制限されているのは、封筒に入ったすべての遺言書ではありません。

「封印のある遺言書」がその対象です。

この「封印」にあたるかどうかが、勝手に開封した場合に過料の対象となるかの分かれ目となります。

※公正証書遺言や、法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認不要

見た目だけでは判断が難しい場合もあるため、封筒に入った自筆証書遺言を発見した際は、ご自身で開封せずに家庭裁判所へ持ち込むのが最も安全な対応です。

封筒の閉じ目に押印があるものが「封印」の基本

法律で定められている「封印」とは、一般的に、封筒の閉じ目と封筒の紙面にまたがるように遺言者が押印している状態を指します。

これを「封緘印(ふうかんいん)」と呼びます。

この封印は、遺言書が誰にも開封されていないことを証明し、中身の改ざんを防ぐ目的で施されるものです。

遺言者が署名押印に用いた印鑑と同じものが使われていることが多く、第三者が不正に開封すれば印影が壊れる仕組みになっています。

このような封印がされた遺言書は、家庭裁判所の手続によらずに開封してはいけません。

のり付けされているだけの封筒との違い

一方で、封筒が単にのりやセロハンテープで閉じられているだけで、閉じ目に押印がない場合は、法律上の「封印」には該当しないと解釈されるのが一般的です。

このケースでは、家庭裁判所以外で開封したとしても、民法第1005条が定める5万円以下の過料の対象にはならないと考えられます。

ただし、封印がないからといって、家庭裁判所での検認手続そのものが不要になるわけではありません。

ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言であれば、開封済みであっても検認を受ける必要がありますので注意が必要です。

封印か分からない場合は開けずに確認する

遺言書が入った封筒を見たときに、印鑑が押されているものの不鮮明であったり、特殊な方法で封がされていたりして、「封印」に該当するのか判断に迷うことがあります。

このような場合に最も安全な対応は、ご自身の判断で開封しないことです。

不安な場合は、遺言書と封筒をそのままの状態で家庭裁判所へ提出し、検認手続の中で確認してもらうのが確実です。

事前に司法書士などの専門家へ相談し、判断を仰ぐ方法もあります。

自己判断で開封してしまい、後から過料のリスクを心配する事態を避けられます。

検認が必要な遺言書と不要な遺言書

遺言書にはいくつかの種類があり、家庭裁判所での検認が必要なものと不要なものに分かれます。

検認の要否は、遺言書が作成された形式によって決まるため、手元にある遺言書がどの種類に該当するのかを確認することが大切です。

ご自身が発見した遺言書がどの形式で作られたものかを確認し、検認が必要かどうかを判断しましょう。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は検認が必要

「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文、日付、氏名を自分で書き、押印して作成した遺言書のことです。

ご自宅の金庫や机の引き出しなどで見つかるケースが多く、最も一般的な形式の一つといえます。

この自筆証書遺言は、第三者の関与なく作成できる手軽さがある一方で、形式の不備や、後から内容を書き換えられる偽造・変造のリスクがあります。

そのため、家庭裁判所の検認によって、遺言書の存在と内容をすべての相続人に知らせ、その時点での状態を確定させることで、後のトラブルを防ぐ目的があります。

したがって、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、開封済みかどうかにかかわらず、家庭裁判所での検認が必要です。

秘密証書遺言も検認が必要

「秘密証書遺言」とは、遺言の内容を誰にも知られることなく、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式の遺言書を指します。

パソコンでの作成や代筆も可能ですが、署名と押印は遺言者本人が行う必要があります。

この方式は、作成時に公証人1名と証人2名以上の立会いが必要ですが、遺言書の原本は公証役場に保管されず、遺言者自身が持ち帰って保管します。

公証人が遺言書の内容を確認しているわけではないため、自筆証書遺言と同様に、発見された場合は家庭裁判所での検認を受けなければなりません。

公正証書遺言は検認不要

「公正証書遺言」とは、公証人が遺言者ご本人から直接内容を聞き取り、証人2人以上の立会いのもとで作成する、極めて信頼性の高い遺言書です。

法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式の不備で無効になる心配がありません。

公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。

そのため、偽造、変造、紛失のリスクが低く、その存在と内容が公的に証明されているのが大きな特徴です。

このように作成の段階で公的な証明がなされているため、相続が始まった後に家庭裁判所で検認する手続きは不要となり、相続手続をスムーズに進めることが可能です。

法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要

「自筆証書遺言書保管制度」とは、作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に預けて保管してもらう制度です。

自宅で保管する場合の紛失や、相続人による隠匿、破棄といったトラブルを防ぐ目的で創設されました。

この制度は2020年7月10日から始まり、利用することで、法務局が遺言書の形式的な不備(日付の記載漏れなど)をチェックしてくれます。

公正証書遺言と同様に、公的機関である法務局が遺言書を保管し、その存在を証明してくれるため、家庭裁判所での検認は不要です。

この制度を利用した遺言書であれば、相続人の手続き上の負担が軽減されます。

遺言書の検認を申し立てる方法

遺言書を発見したら、その後の相続手続を進めるために家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。

ご自身で対応することも可能ですが、遅滞なく申し立てることが求められます。

ここでは、申立ての方法を5つのステップに分けて解説します。

申立てができる人

遺言書の検認を申し立てることができるのは、「遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人」です。

これは民法で定められています。

あなたがご両親の遺品整理中に遺言書を見つけたのであれば、発見者として申立てを行う義務があります。

相続人が複数いる場合でも、そのうちの1人が代表して申し立てれば問題ありません。

他の相続人全員が一緒に申し立てる必要はないのです。

遺言書を見つけた方が、責任をもって手続を進めていきましょう。

申立先となる家庭裁判所

検認の申立先は、「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

申立人であるあなたの住所地ではない点にご注意ください。

例えば、亡くなったお父様が最後に住んでいたのが神奈川県横浜市であれば横浜家庭裁判所が申立先となります。

あなたが東京都にお住まいでも、申立先はあくまで横浜家庭裁判所です。

管轄を間違えてしまうと、書類を提出し直す手間が発生してしまいます。

申立ての前に、故人の住民票の除票などで最後の住所地を正確に確認し、管轄の家庭裁判所を調べておきましょう。

必要となる書類

検認の申立てには、申立書に加えて、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、相続関係を証明する多くの書類が必要です。

相続人を確定させるために、これらの戸籍をすべて集める作業は、想像以上に時間がかかる場合があります。

特に、故人が転籍を繰り返していると、複数の役所から書類を取り寄せる必要が出てきます。

申立てに必要な書類の一般的な例は、以下のとおりです。

これらの書類収集は、検認手続の中でも特に大変な部分です。

もしご自身での収集が難しいと感じたら、司法書士などの専門家へ依頼することも検討しましょう。

申立てにかかる費用

家庭裁判所へ支払う費用は、収入印紙と連絡用の郵便切手代です。

高額な費用がかかるわけではありません。

具体的には、遺言書1通につき800円分の収入印紙を申立書に貼付します。

また、検認後に不動産登記や預貯金の解約手続で必要となる「検認済証明書」を発行してもらう際には、別途1通につき150円分の収入印紙が必要です。

この他に、戸籍謄本や住民票の除票などを役所で取得するための実費がかかります。

合計しても、数千円から1万円程度で収まることが一般的です。

検認期日から検認済証明書の取得まで

申立てが受理されると、裁判所から相続人全員へ「検認期日」の通知が郵送されます。

この日に、家庭裁判所で検認手続が行われるのです。

検認期日には、申立人は遺言書(封印がある場合は封筒ごと)と印鑑を持参して出席します。

裁判官と相続人の立会いのもとで遺言書の状態を確認し、内容を記録する作業が行われます。

他の相続人は欠席しても手続は進みますが、申立人は原則として出席が必要です。

手続は30分程度で終了することがほとんどです。

検認が無事に終わると、「検認済証明書」の申請が可能になります。

この証明書が付された遺言書を使って、ようやく不動産の名義変更や預貯金の解約といった具体的な相続手続に進めるようになります。

開封よりも注意したい改ざん・破棄・隠匿

遺言書を開封してしまったこと自体よりも、はるかに注意しなければならない行為があります。

それは、遺言書を改ざんしたり、破棄したり、隠したりすることです。

これらの行為は、単なる手続き上のミスではなく、相続人としての権利そのものを失う「相続欠格」につながる重大な問題です。

故人の意思を歪める行為は、他の相続人との間に深刻なトラブルを生む原因となります。

どのような事情があっても、遺言書そのものに手を加えることは絶対にしてはいけません。

開封しただけでは相続欠格にはならない

遺言書を開封してしまい、ご自身の相続権がなくなってしまうのではないかと心配されているかもしれません。

しかし、ご安心ください。

相続欠格(そうぞうけっかく)とは、法律で定められた不正な行為をした相続人が、法律上当然に相続する権利を失う制度のことです。

民法では、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿が相続欠格の事由として定められていますが、そこに単なる「開封」は含まれていません。

したがって、誤って遺言書を開けてしまったという事実だけで、相続人としての資格を失うことはありません。

まずは落ち着いて、正しい手続きを進めることが大切です。

遺言書を書き換えたり破棄したりしてはいけない

故人の意思を実現するための遺言書を、自分の都合で書き換える行為は許されません。

遺言書の偽造・変造とは、故人の意思に反して内容を書き加えたり、署名を真似て偽の遺言書を作成したりすることです。

また、破棄とは、遺言書を破り捨てたり、燃やしたりして物理的に効力を失わせる行為を指します。

たとえ自分に不利な内容が書かれていたとしても、たった1文字であっても内容を書き足す行為や、遺言書をシュレッダーにかける行為は相続欠格に該当します。

遺言書は故人が遺した大切なメッセージです。

その内容を尊重し、絶対に手を加えないようにしてください。

遺言書を他の相続人に隠す行為も問題になる

遺言書を見つけたにもかかわらず、その存在を他の相続人に知らせない行為も重大な問題となります。

遺言書の隠匿(いんとく)とは、遺言書の存在を知りながら、他の相続人にその場所を教えなかったり、発見を困難にしたりする行為のことです。

例えば、「自分に有利な内容だから」という理由で、遺言書を誰にも見せずに自分の机の引き出しにしまい込む行為は、隠匿と判断される可能性があります。

遺言書は相続人全員に関わるものです。

発見した場合は、速やかに他の相続人へ事実を伝え、家庭裁判所での検認手続きを誠実に進める義務があります。

相続人から偽造や改ざんを疑われた場合

遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封した場合に最も懸念されるのが、他の相続人との信頼関係の問題です。

たとえあなたに悪気がなかったとしても、他の相続人から「自分に都合の良いように内容を書き換えたのではないか」と疑われるリスクが常に伴います。

特に、相続人によって受け取る財産の割合に大きな差がある場合や、特定の相続人にすべての財産を譲るといった内容の場合、トラブルに発展しやすくなります。

このような無用な争いを避けるためにも、封印のある遺言書は家庭裁判所で、相続人全員の立会いのもとで開封することが原則となっています。

もし疑いをかけられてしまった場合は、感情的にならず、開封に至った経緯を正直に説明することが、問題を大きくしないための第一歩です。

検認後にどのような相続手続が必要になる?

家庭裁判所での検認が無事に終わっても、それだけで相続手続が完了するわけではありません。

検認はあくまで遺言書の状態を保全し、内容を相続人に知らせる手続です。

この後、検認済証明書が付された遺言書を使って、記載されている内容を実現していく必要があります。

ここからは、遺産を実際に引き継ぐための具体的なステップを見ていきましょう。

遺言書の内容と形式を確認する

まず、検認済の遺言書を改めて慎重に読み解き、内容を正確に把握します。

誰がどの財産を相続するのか、記載が明確かどうかを確認してください。

同時に、遺言書が法的に有効な形式を満たしているかも重要なポイントです。

自筆証書遺言の場合、全文、日付、氏名がすべて自書されているか、押印はあるかなど、民法で定められた要件をチェックする必要があります。

形式に不備があると、後から遺言の有効性を巡って争いになる可能性があるため注意が必要です。

遺言執行者が指定されているか確認する

遺言書の中に「遺言執行者」が指定されているかを確認しましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続を行う権限を与えられた人のことです。

遺言執行者が指定されている場合、相続財産に関する手続の権限は遺言執行者に集中します。

相続人は勝手に財産を処分できず、手続は遺言執行者が主導して進めることになります。

もし遺言執行者の指定がなければ、相続人全員で協力して手続を進めるか、必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます。

遺言書に基づいて相続登記を行う

遺産に不動産(土地や建物)が含まれている場合、法務局で名義を相続人へ変更する「相続登記」を行います。

この相続登記は、不動産の所有者が誰であるかを公に示すための重要な手続です。

自筆証書遺言を使って相続登記を申請する際は、法務局へ検認済証明書付きの遺言書を提出しなければなりません。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。

登記を済ませておかないと、その不動産を売却したり、融資の担保にしたりすることもできないので、速やかに手続を進めましょう。

預貯金や有価証券などの名義変更を進める

不動産と同様に、預貯金や株式、投資信託などの金融資産も名義変更や解約の手続が必要です。

各金融機関の窓口で手続を行いますが、その際には検認済証明書付きの遺言書をはじめ、被相続人や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など、金融機関所定の書類一式を提出します。

必要な書類は金融機関ごとに異なるため、事前に問い合わせて確認するとスムーズです。

遺言執行者がいれば単独で手続できますが、いない場合は相続人全員の署名・押印が求められることも多くあります。

よくある質問(FAQ)

遺言書を開封しただけで相続権を失う(相続欠格になるなど)ことはありますか?

遺言書を家庭裁判所以外で開封したという事実だけで、直ちに相続権を失ったり罰則をうけるわけではありません。

民法で相続欠格の事由と定められているのは、遺言書の偽造、変造、破棄または隠匿をした場合です。

したがって、開封後に遺言書を破り捨てたり、内容を書き換えたり、他の相続人に隠したりする行為はぜひとも避けたいところです。

開封と、遺言書の改ざんや隠匿はまた別の問題ですから、落ち着いて対応しましょう。

「封印のある遺言書」と、ただ封筒に入っているだけの場合の違いは何ですか?

「封印のある遺言書」とは、一般的に封筒の閉じ目と紙面にまたがって押印(封緘印)がされているものを指します。

これは、誰にも開封されていないことを証明するためのものです。

一方、単にのりやテープで閉じられているだけの封筒は、法律上の「封印」にはあたらないと解釈されるケースが多いです。

ただし、封印のある遺言書と封筒との違いは見た目だけでは判断が難しい場合もあるため、ご自身で判断せず、開封しない状態で家庭裁判所へ提出するのが最も安全な対応です。

検認さえ受ければ、その遺言書の内容は法的に有効だと認められますか?

検認を受けても、遺言書が法的に有効だと確定するわけではありません。

検認の目的は、あくまで遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きです。

家庭裁判所は、その時点での遺言書の形状や内容を確認・記録するだけで、遺言の有効無効の判断は行いません。

したがって、検認済みの遺言書であっても、後日、作成方式の不備などを理由に、相続人間で有効性が争われる可能性は残ります。

法務局で保管されていた自筆証書遺言も、家庭裁判所での検認は必要ですか?

いいえ、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されていた遺言書については、家庭裁判所での検認は不要です。

この制度は、公的機関である法務局が遺言書を保管し、その存在を証明してくれるため、検認が省略されます。

相続が開始した後、相続人は家庭裁判所を経ずに「遺言書情報証明書」の交付を受け、それを使って不動産の相続登記や預貯金の解約といった手続きを進めることが可能です。

封印のある遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料と聞きましたが、必ず科されるのですか?

民法1004条では封印のある遺言書の開封場所を定めており、違反すると5万円以下の過料に処される可能性があります。

しかし、実務上、誤って開封してしまったという事実だけで、直ちに過料が科されるケースは多くありません。

過料を心配するよりも、開封後は遺言書を現状のまま保管し、速やかに家庭裁判所へ検認を申し立てることが重要です。

誠実な対応を心がけ、法律に沿った手続きを進めていきましょう。

検認が終わらないと、不動産の相続登記は進められないのでしょうか?

はい、原則として検認手続きが完了しないと不動産の相続登記は進められません。

自筆証書遺言に基づいて不動産の名義変更(相続登記)を申請する際には、法務局へ提出する必要書類として、家庭裁判所が発行する「検認済証明書」が付された遺言書が求められます。

この検認済証明書がなければ、登記申請が受理されないため、遺言書を発見した後は速やかに検認を申し立てることが不可欠です。

まとめ「遺言書を開封してしまった後の正しい対応と注意点」

遺言書を家庭裁判所以外で開封してしまっても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。

ただし、封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

また、開封したことで、ほかの相続人から「内容を書き換えたのではないか」「一部を抜き取ったのではないか」と疑われることがあります。

遺言書の状態をめぐって争いになれば、その後の相続手続が止まるおそれもあります。

さらに、開封後に書き込みをしたり、破棄したり、存在を隠したりすると、単なる開封とは異なる重大な問題に発展する可能性があります。

まだ開封していないのであれば、その場で開けるのは思いとどまってください。

遺言書と封筒を現在の状態のまま保管し、家庭裁判所での検認が必要かどうかを、司法書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。

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